○東近江市小規模保育事業所条例
平成26年12月19日
条例第45号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、同法第6条の3第10項の小規模保育事業を行う施設として、小規模保育事業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小規模保育事業所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育の必要性の認定)
第3条 保育の必要性の認定については、東近江市保育の必要性の認定に関する条例(平成17年東近江市条例第144号)の定めるところによる。
(職員)
第4条 小規模保育事業所に必要な職員を置く。
(保育料)
第5条 小規模保育事業所において保育の実施を受ける乳児又は幼児の保護者から徴収する保育料については、東近江市立認定こども園条例(平成25年東近江市条例第11号)第4条から第6条までに定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表(東近江市立八日市寺小規模保育事業所に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第71号で平成27年12月18日から施行)
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第4条の規定による廃止前の東近江市保育所条例の規定により徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 | 東近江市寺町799番地 |