○東近江市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年11月14日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この細則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断及び結果の報告書に添える書類)

第3条 省令第5条第4項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 平成25年11月25日以後に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物にあっては、耐震判定機関(市長が建築物の地震に対する安全性に関する評価を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すると認めた団体をいう。以下同じ。)が当該要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の結果又は耐震改修の計画が適正であることを証する書面の写し

(2) 平成25年11月25日前に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物にあっては、前号に掲げる書類又は省令第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じ同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書

(3) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(4) その他市長が必要と認める図書

(耐震診断報告義務化建築物に係る報告)

第4条 法第13条第1項の規定による報告は、要安全確認計画記載建築物状況報告書(様式第1号)によるものとする。

(特定既存耐震不適格建築物に係る公表)

第5条 法第15条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 法第15条第2項の規定による指示に係る特定既存耐震不適格建築物の所有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 前号の特定既存耐震不適格建築物の位置、用途その他当該特定既存耐震不適格建築物の概要

(3) 第1号の指示をした年月日及びその内容

(特定既存耐震不適格建築物に係る報告)

第6条 法第15条第4項の規定による報告は、特定既存耐震不適格建築物状況報告書(様式第2号)によるものとする。

(計画の認定の申請書に添える図書)

第7条 省令第28条第2項に規定にする所管行政庁が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震判定機関が法第17条第1項の規定による申請に係る建築物について同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書面の写し

(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める図書

2 省令第28条第2項の規定にかかわらず、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第28条第2項に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(計画の認定に係る建築主事の同意)

第8条 市長は、法第17条第4項の規定により建築主事の同意を得ようとするときは、建築主事同意要求書(様式第3号)を提出するものとする。

2 法第17条第4項の規定による同意は、建築主事同意(様式第4号)により得なければならない。

(計画の認定に係る消防長の同意)

第9条 市長は、法第17条第5項において準用する建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第1項の規定により消防長の同意を得ようとするときは、消防同意要求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 法第17条第5項において準用する建築基準法第93条第4項の規定による通知は、耐震改修計画認定申請受領通知書(様式第6号)によるものとする。

(計画の認定をしない旨の通知)

第10条 市長は、法第17条第3項の規定による認定をしないこととしたときは、その旨を耐震改修計画不認定通知書(様式第7号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(建築主事への通知)

第11条 法第17条第10項後段の規定による通知は、耐震改修計画認定通知書(様式第8号)によるものとする。

(計画の認定に係る軽微な変更に係る届出)

第12条 認定事業者は、省令第32条に規定する軽微な変更をしたときは、速やかに耐震改修計画に係る変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(計画の変更)

第13条 法第18条第2項において準用する法第17条第1項の規定により計画の変更を申請しようとする者は、耐震改修計画変更認定申請書(様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ当該変更に係る省令第28条第1項から第7項までに定める図書及び書類並びに法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして計画の認定を受けた建築物に係る変更にあっては第7条第1項に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第18条第2項において準用する法第17条第3項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を耐震改修計画変更認定通知書(様式第11号)により前項の申請書の副本を添えて、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

3 第7条第2項及び第8条から第11条までの規定は、計画の変更の認定について準用する。この場合において、第7条第2項中「省令第28条第2項の」とあるのは「第13条第1項の」と、「第17条第3項第1号」とあるのは「第18条第2項において準用する法第17条第3項第1号」と読み替えるものとする。

(計画の認定に係る報告)

第14条 法第19条の規定による報告は、耐震改修計画認定建築物状況報告書(様式第12号)によるものとする。

(計画認定建築物の名義の変更)

第15条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事が完了する前に認定事業者に変更があったときは、名義変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(工事の完了の報告)

第16条 認定事業者は、認定建築物の工事が完了したときは、速やかに計画認定建築物耐震改修工事完了報告書(様式第14号)に、法第17条第4項に規定する場合にあっては、建築基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定により確認を受けた検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(取りやめる旨の申出)

第17条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事を取りやめようとするときは、その旨を計画認定建築物の工事を取りやめる旨の申出書(様式第15号)により市長に申し出なければならない。

(地震に対する安全性に係る認定の申請書に添える図書)

第18条 省令第33条第1項に規定する所管行政庁が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める書類を添えて、法第22条第2項の認定を受けようとする場合にあっては、同条第1項の表に掲げる図書

(2) その他市長が必要と認める図書

2 省令第33条第2項第1号に規定する所管行政庁が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震判定機関が法第22条第1項の規定による申請に係る建築物について同条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書面の写し

(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める図書

3 省令第33条第2項第1号の規定にかかわらず、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

4 省令第33条第2項第2号に規定する所管行政庁が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(2) その他市長が必要と認める図書

(地震に対する安全性に係る認定をしない旨の通知)

第19条 市長は、法第22条第2項の認定をしないこととしたときは、その旨を地震安全性基準適合不認定通知書(様式第16号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(基準適合認定建築物に係る報告)

第20条 法第24条第1項の規定による報告は、基準適合認定建築物状況報告書(様式第17号)によるものとする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添える図書)

第21条 省令第37条第1項第3号の規定により所管行政庁が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震判定機関が法第25条第1項の規定による申請に係る区分所有建築物について同条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書面の写し

(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める図書

2 省令第37条第1項の規定にかかわらず、法第25条第1項の規定による認定の申請には、省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定をしない旨の通知)

第22条 市長は、法第25条第2項の認定をしないこととしたときは、その旨を区分所有建築物耐震改修必要性不認定通知書(様式第18号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(要耐震改修認定建築物に係る公表)

第23条 法第27条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 法第27条第2項の規定による指示に係る要耐震改修認定建築物の区分所有者を代表する者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 前号の要耐震改修認定建築物の位置、用途その他当該要耐震改修認定建築物の概要

(3) 第1号の指示をした年月日及びその内容

(要耐震改修認定建築物に係る報告)

第24条 法第27条第4項の規定による報告は、要耐震改修認定建築物状況報告書(様式第19号)によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

2 第3条の規定は法附則第3条第1項の規定による報告について、第4条の規定は法附則第3条第3項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において第3条中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、第4条中「要安全確認計画記載建築物状況報告書(様式第1号)」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物状況報告書(様式第20号)」と読み替えるものとする。

(平成27年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年規則第15号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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東近江市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年11月14日 規則第56号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成26年11月14日 規則第56号
平成27年9月1日 規則第56号
平成28年3月24日 規則第15号
令和元年6月20日 規則第4号