○東近江市地域福祉権利擁護事業補助金交付要綱

平成27年3月25日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に定める社会福祉法人東近江市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う地域福祉権利擁護事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年東近江市条例第133号)東近江市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第65号)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 市長は、社協が認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス、書類等預かりサービス、権利擁護に関する相談等を行う地域福祉権利擁護事業に要する費用及び職員の人件費に対して、補助金を交付する。

(交付条件)

第3条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的の達成に必要があるときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業の内容に変更が生じる場合は、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 職員の給与等人件費に関する内容を明らかにし、市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第4条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成27年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

東近江市地域福祉権利擁護事業補助金交付要綱

平成27年3月25日 告示第137号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月25日 告示第137号