○東近江市しごとづくり応援センター要綱

平成27年3月25日

告示第143号

(設置)

第1条 若年層の市内への定住促進、市内事業所の人材確保及び市民の雇用機会の拡大を図ることを目的として、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく無料職業紹介事業を行うため、しごとづくり応援センター(以下「応援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 応援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市しごとづくり応援センター

(2) 位置 東近江市八日市緑町10番5号

(開所日時)

第3条 応援センターの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 応援センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

(所掌事項)

第4条 応援センターは次に掲げる事項を所掌する。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 求職者の個人情報の管理に関すること。

(4) 求職者の相談内容に関する他の機関との連絡調整に関すること。

(5) 就労準備のためのメニュー等の実施及び推進について、協力事業所等と情報を交換すること。

(6) その他就労支援の推進に関すること。

(取扱範囲)

第5条 応援センターが取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。

(1) 求職者の範囲 市内に居住する者及び居住を予定している者

(2) 求人者の範囲 本市の区域内に就業場所を有する求人を希望する事業所又は本市の区域内に新たに就業場所の設置を予定している事業所

(3) 職種の範囲 全職種

(職員の配置等)

第6条 応援センターに、職業紹介責任者(法第32条の14に規定する職業紹介責任者をいう。次項において同じ。)、地域しごと支援コーディネーターその他必要な職員を置く。

2 職業紹介責任者は、厚生労働省が定める職業紹介事業の業務運営要領に規定する要件を満たす職員のうちから、市長が任命する。

(個人情報保護)

第7条 応援センターで取り扱われる個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第145号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第305号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市しごとづくり応援センター要綱

平成27年3月25日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成27年3月25日 告示第143号
平成30年3月29日 告示第145号
平成30年5月28日 告示第305号
令和5年3月27日 告示第66号