○東近江市庁内就労ネットワーク会議要綱
平成27年3月25日
告示第144号
(設置)
第1条 市民にとって身近な庁内の相談窓口及び関係部署が連携し、関係機関との協力により、求職者を就労へと導くため、東近江市庁内就労ネットワーク会議(以下「就労ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 就労ネットワーク会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 就労支援に係る情報の共有及び検討に関すること。
(2) 就労支援に係る関係部署との調整及び連携に関すること。
(3) その他就労支援の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 就労ネットワーク会議は、別表に掲げる関係部署をもって組織し、当該関係部署の長が指定する職員をもって構成する。
(会議)
第4条 就労ネットワーク会議は、商工観光部長が招集する。
2 就労ネットワーク会議に、特定の事案について専門的に検討する必要がある場合は、ケース検討会を置くことができる。
3 就労ネットワーク会議は、必要に応じて関係部署以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 就労ネットワーク会議の事務局は、商工観光部商工労政課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第177号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第179号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第209号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第146号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部 | 課 |
企画部 | 企画課 |
市民部 | 人権・男女共同参画課 |
市民生活相談課 | |
まちづくり協働課 | |
福祉部 | 福祉政策課 |
生活福祉課 | |
障害福祉課 | |
発達支援センター | |
こども未来部 | こども政策課 |
こども相談支援課 | |
農林水産部 | 農業水産課 |
教育委員会 | 学校教育課 |