○東近江市新型インフルエンザ等対策会議及び対策本部規程

平成27年2月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市において病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症の集団発生及び二次感染の防止に係る緊急対策の実施について協議及び決定するため、未発生期又は国外発生期に設置する東近江市新型インフルエンザ等対策会議(以下「対策会議」という。)及び東近江市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年東近江市条例第10号)に基づき設置する東近江市新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策会議の所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の集団発生及び二次感染の防止についての緊急対策の決定に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等についての情報の収集及び分析に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 新型インフルエンザ等の予防に係る啓発に関すること。

(対策会議の組織)

第3条 対策会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、所掌事務を総括する。

(対策会議の会議)

第4条 対策会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(対策会議の事務局)

第5条 対策会議の事務を処理するため、健康医療部健康推進課に事務局を置く。

(対策本部の設置)

第6条 国内において新型インフルエンザ等が発生した場合又は政府対策本部が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を公示した場合は対策本部を設置する。

(対策本部の所掌事務)

第7条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等対策の実施に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 職員の配置に関すること。

(4) 関係機関に対する応援の要請及び連絡調整に関すること。

(5) 滋賀県新型インフルエンザ等対策本部との連携に関すること。

(6) 他市町との連携に関すること。

(7) その他新型インフルエンザ等対策に係る重要な事項の決定に関すること。

(対策本部の組織)

第8条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者及び東近江行政組合消防本部消防長をもって充てる。

(対策本部の会議)

第9条 対策本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部の設置)

第10条 対策本部に次長級以下の者で構成する次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 広報部

(3) 現地対策部

(4) 情報収集部

(対策本部における各部課等の業務)

第11条 新型インフルエンザ等に関する各種対策業務については、それぞれの課等において対応するものとする。ただし、当該課等のみでは対応することが困難な場合は、当該課等が属する部又は他の部の課等と共同して対応するものとする。

2 各課等の共通業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新型インフルエンザ等の感染状況調査及び情報収集に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の流行に伴い、通常業務で縮小又は停止することが可能な業務、新たに生じる業務等について検討し、業務の継続に努めること。

(3) 新型インフルエンザ等対策における本部長の特命事項に関すること。

(対策本部の事務局)

第12条 対策本部の事務を処理するため、健康医療部健康推進課に事務局を置く。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、対策会議及び対策本部の運営に関し必要な事項は、委員長及び本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

危機管理監 総務部長 企画部長 税務部長 市民部長 市民部理事 環境部長 健康医療部長 福祉部長 こども未来部長 農林水産部長 商工観光部長 文化スポーツ部長 都市整備部長 水道部長 教育部長 議会事務局長

東近江市新型インフルエンザ等対策会議及び対策本部規程

平成27年2月10日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)