○東近江市男女共同参画推進条例施行規則

平成27年1月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市男女共同参画推進条例(平成26年東近江市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関等の委員の数)

第2条 条例第10条に規定する「規則で定める率」は、10分の4とする。

(審議会の構成)

第3条 条例第17条に規定する東近江市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、当該委員の男女のいずれか一方の委員の数が総数の10分の4未満とならないものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による市民

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長がともに不在の場合は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会の会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市男女共同参画推進条例施行規則

平成27年1月21日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成27年1月21日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第26号
令和5年4月1日 規則第35号