○東近江市男女共同参画推進条例施行規則
平成27年1月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市男女共同参画推進条例(平成26年東近江市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(附属機関等の委員の数)
第2条 条例第10条に規定する「規則で定める率」は、10分の4とする。
(審議会の構成)
第3条 条例第17条に規定する東近江市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、当該委員の男女のいずれか一方の委員の数が総数の10分の4未満とならないものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による市民
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長がともに不在の場合は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会の会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。