○東近江市人権のまちづくり行政推進員要綱

平成27年3月20日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 すべての人の人権を尊重する明るく住みよいまちの実現を図るため、人権のまちづくり行政推進員(以下「行政推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 行政推進員は、市職員及び市内小中学校の職員をもって組織し、教育長が任命する。

(任期)

第3条 行政推進員の任期は、1年とする。

(役割)

第4条 行政推進員は、人権教育及び啓発推進の実践者としての自覚にたって、各自治会における人権教育及び啓発活動に協力し、人権のまちづくり推進員との連携を密にしながら人権尊重のまちづくりの推進に努める。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

東近江市人権のまちづくり行政推進員要綱

平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号