○東近江市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市病院事業の設置等に関する条例(平成17年条例第277号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 条例第2条第3項に定める東近江市立能登川病院(以下「病院」という。)の診療科目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内科

(2) 消化器内科

(3) 循環器内科

(4) 脳神経内科

(5) 小児科

(6) 外科

(7) 整形外科

(8) 耳鼻いんこう科

(9) リハビリテーション科

(10) 眼科

(11) 皮膚科

(12) 脳神経外科

(13) 形成外科

(14) 放射線科

(15) 呼吸器内科

(16) 泌尿器科

(17) 眼形成眼外科

(18) 心臓血管外科

(診療時間等)

第3条 病院の外来患者の診療(以下「外来診療」という。)の診療時間及び受付時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、急患、その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 診療時間

 平日 午前9時から午後5時まで

 土曜日 午前9時から午前12時まで

(2) 受付時間

 平日 午前診 午前8時から午前11時30分まで

午後診 午前8時から午後4時まで

 土曜日 午前診 午前8時から午前11時30分まで

2 前項第2号に規定する受付時間について、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

3 外来診療の休診日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更し、又は休診日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第57号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成27年3月25日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年10月1日 規則第57号
平成29年4月1日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第17号
令和元年6月1日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第32号