○東近江市男女共同参画推進員会要綱

平成27年3月25日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現を目指し、地域における男女共同参画の推進を図るため、啓発活動を行うことを目的として設置する東近江市男女共同参画推進員会(以下「推進員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 推進員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 地域における男女共同参画の推進に関する啓発を行うこと。

(2) 男女共同参画に関する研修会その他関連事業に参画すること。

(3) その他必要に応じ、市が依頼した事項に協力すること。

(組織)

第3条 推進員会は、推進員15人以内をもって組織する。

2 推進員は、男女共同参画に関心を持ち意欲的に活動できる18歳以上の市民のうちから公募により決定する。

(委嘱及び任期)

第4条 推進員は、市長が委嘱する。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 推進員会には、会長及び副会長を置き、推進員の互選によって定める。

2 会長は、推進員会の会務を総理し、推進員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 推進員会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(東近江市男女共同参画リポーター要綱の廃止)

2 東近江市男女共同参画リポーター要綱(平成17年東近江市告示第21号)は、廃止する。

(平成27年告示第246号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第6号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市男女共同参画推進員会要綱

平成27年3月25日 告示第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成27年3月25日 告示第136号
平成27年4月1日 告示第246号
令和5年1月10日 告示第6号
令和5年4月1日 告示第138号