○東近江市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境こだわり農業及び地球温暖化防止、生物多様性保全等の環境保全に資する取組を推進するため、事業実施主体に交付する環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び交付金等)

第2条 交付金に係る事業に要する内容及び交付金の対象とする経費は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に添付資料を添えて別に定める期日までに市長へ提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 規則第11条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付決定通知書を受け取った日から30日以内に限り交付申請を取り下げることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(変更承認申請)

第5条 交付事業者は、交付金に係る事業の内容を変更し、又は交付金に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは変更承認申請書(様式第2号)に添付資料を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付決定及び変更承認)

第6条 市長は、第3条の交付申請があった場合又は前条の変更承認申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、交付金を交付すべきもの又は変更の承認をすべきものと認めたときは、交付の決定又は変更の承認を申請者若しくは交付事業者に対し行うものとする。

(実績報告)

第7条 交付事業者は、事業が完了したとき又は規則第18条の規定により交付金の交付の決定に係る会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第3号)に添付資料を添えて市長へ提出しなければならない。

(書類の保存)

第8条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出並びに実施要領第9に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(東近江市農産振興関係補助金交付要綱の一部改正)

2 東近江市農産振興関係補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年告示第401号)

この告示は、平成28年7月21日から施行し、改正後の東近江市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第386号)

この告示は、平成29年9月14日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。

(平成30年告示第373号)

この告示は、平成30年8月30日から施行し、平成30年度分の交付金から適用する。

(令和2年告示第153号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第186号)

この告示は、令和4年9月1日から施行し、改正後の東近江市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、同年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業

経費の内容

事業主体

交付額

備考

環境保全型農業直接支払交付金

農業者団体等が交付等要綱別紙の第1の4に規定する活動に要する経費

農業者団体等(実施要領第1の1に規定する対象者)

定額

(ただし、対象活動ごと10a当たり交付単価は、交付等要綱別紙の第1の5の表中の②に規定する額とする。)


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東近江市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第213号

(令和4年9月1日施行)