○東近江市行政連絡事務の自治会委託に関する要綱

平成27年4月1日

告示第264号

(目的)

第1条 この要綱は、市民に対し、市の事務事業の周知等行政事務の連絡の徹底を図るため、行政からの連絡等に関する事務(以下「連絡事務」という。)を自治会に委託することにより、市と自治会との連絡を円滑にし、もって市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において自治会とは、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)第17条に定める自治会をいう。

(委託事務)

第3条 市が自治会に委託する連絡事務は、次のとおりとする。

(1) 市が発送する市民あて配布物の配布及び回覧

(2) 各種募金の取りまとめ

(3) 市の依頼する調査及び報告に関すること。

(4) その他市長が依頼する業務

(委託料)

第4条 市は、前条各号に定める連絡事務を委託する場合は、毎年度予算の範囲内で自治会と委託契約を締結し、連絡事務委託料を交付するものとする。

2 前項の連絡事務委託料は、別表に掲げる基本額及び世帯数割の合計額を上限とする。

(委託料の請求)

第5条 自治会は、当該年度の1月末日までに連絡事務委託料請求書(様式第1号)を市へ提出するものとする。

(委託料の支払)

第6条 市は、当該年度の2月末日までに連絡事務委託料をそれぞれの自治会の管理する口座へ振込みしなければならない。

(完了報告書)

第7条 自治会は、連絡事務完了報告書(様式第2号)を当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第223号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第260号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

自治会の区分

基本額

世帯数割

自治会館の管理や行事を一元的に行っている総自治会に属する自治会

総自治会

30,000円

なし

単位自治会

20,000円

世帯数に1,100円を乗じた額

上記以外の自治会

総自治会

30,000円

なし

単位自治会

30,000円

世帯数に1,100円を乗じた額

備考:世帯数割の世帯数とは、毎年10月1日現在の自治会ごとの世帯数とする。

画像

画像

東近江市行政連絡事務の自治会委託に関する要綱

平成27年4月1日 告示第264号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第264号
平成28年4月1日 告示第223号
平成29年4月1日 告示第260号