○東近江市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成27年4月1日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第93条の2の規定の趣旨である違反建築の未然の防止及び無確認建築物等の売買の防止に資することを目的とし、建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「建築計画概要書等」とは、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の4第1項各号に掲げる書類(同項ただし書の規定によりこれらの書類とみなされる記録を表示した紙面を含む。)をいう。

(閲覧の申請)

第3条 建築計画概要書等(省令第11条の4第1項第7号に掲げる書類を除く。)の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする建築計画概要書等に係る次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 閲覧の申請をしようとする者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、申請者の氏名及び連絡先)

(2) 閲覧を申請する目的

(3) 閲覧に係る1の建築物若しくは工作物の敷地又は指定道路の位置

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、統計調査、学術研究その他の調査研究のための閲覧の申請があった場合において、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、建築計画概要書等の閲覧をさせることができる。

3 前項の規定により建築計画概要書等の閲覧をしようとする者は、事前に次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 閲覧をしようとする者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)

(2) 調査研究の名称及び目的

(3) 閲覧により知り得た事項(次号において「閲覧事項」という。)の利用の目的

(4) 閲覧事項の管理の方法

(5) その他市長が必要と認める事項

(閲覧の拒否)

第4条 市長は、次のいずれかに該当するときは、建築計画概要書等の閲覧をさせないことができる。

(1) 法第93条の2の規定の趣旨を明らかに逸脱する目的のために行う閲覧であると市長が認めるとき。

(2) 閲覧(前条第2項の規定の適用を受ける閲覧を除く。)に係る1の建築物若しくは工作物の敷地又は指定道路を特定しないとき。

(閲覧の場所等)

第5条 建築計画概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、東近江市都市整備部建築指導課とする。

2 閲覧所の開所時間は、8時30分から12時まで及び13時から17時15分までとする。

4 市長は、建築計画概要書等の整理その他必要があると認めるときは、臨時に閲覧所の休日を設け、又は開所時間を短縮することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(遵守事項等)

第6条 建築計画概要書等の閲覧をする者(以下この条において「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建築計画概要書等を閲覧所から持ち出し、又は建築計画概要書等を改ざんし、若しくは汚損しないこと。

(2) 写真機その他の機器により建築計画概要書等を撮影し、又は複写しないこと。

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 本市の職員の指示に従うこと。

2 市長は、閲覧者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(写しの交付)

第7条 市長は、建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者から申請があったときは、その者に対し、当該建築計画概要書等の写しを交付することができる。

2 前項の申請は、写しの交付を受けようとする建築計画概要書等に係る次に定める事項を記載した申請書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 写しの交付の申請をしようとする者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、申請者の氏名及び連絡先)

(2) 写しの交付を申請する目的

(3) 写しの交付に係る1の建築物若しくは工作物の敷地又は指定道路の位置

(4) その他市長が必要と認める事項

3 第4条の規定は、建築計画概要書等の写しの交付について準用する。この場合において、同条中「閲覧をさせ」とあるのは「写しを交付し」と、同条第1号中「閲覧で」とあるのは「写しの交付の申請で」と、同条第2号中「閲覧(前条第2項の規定の適用を受ける閲覧を除く。)」とあるのは「写しの交付」と読み替えるものとする。

(写しの交付に係る手数料)

第8条 建築計画概要書等の写しの交付を受ける者は、前条第2項の規定による申請をする際に、同条第1項に定める図書それぞれ1件につき東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、省令第11条の4第1項第1号及び第2号に規定する各概要書については同項第5号に規定する処分等概要書を含み1件とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第3項において準用する第4条及び第8条の規定は、この告示の施行の日以後にする第7条第2項に規定する申請に係る建築計画概要書等の写しの交付について適用し、同日前にされた申出その他の行為に係る建築計画概要書等の写しの交付については、なお従前の例による。

(東近江市建築基準法施行規則第11条の4第1項の書類の閲覧に関する規程の廃止)

3 東近江市建築基準法施行規則第11条の4第1項の書類の閲覧に関する規程(平成17年東近江市告示第194号)は、廃止する。

(平成30年告示第230号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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東近江市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成27年4月1日 告示第242号

(平成30年4月1日施行)