○東近江市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第270号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭又は様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「養育支援訪問事業」という。)を実施することにより、それぞれの家庭が抱える養育上の諸問題の解決又は軽減を図り、もって当該家庭における適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 養育支援訪問事業の実施主体は、東近江市とする。

(対象家庭)

第3条 養育支援訪問事業による支援(以下「訪問支援」という。)の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、児童を養育する者(以下「養育者」という。(第1号の家庭にあっては妊婦))が本市に居住する家庭で、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者又は望まない妊娠等により妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦がいる家庭

(2) 出産からおおむね1年程度までの養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等が不適切な養育状態にあるなど、児童虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭

(5) その他市長が特に必要と認める家庭

(訪問支援の内容)

第4条 訪問支援の内容は、次に掲げる相談及び支援とする。

(1) 前条第1号に規定する対象家庭に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるえるための相談及び支援

(2) 前条第2号に規定する対象家庭に対する育児不安の解消又は養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 前条第3号に規定する対象家庭に対する養育環境の維持及び改善、児童の発達保障等のための相談及び支援

(4) 前条第4号に規定する対象家庭に対する家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) その他市長が必要と認める相談及び支援

(支援者)

第5条 相談及び支援を行う者は、効果的な訪問支援を実施するためその役割を分担するものとし、専門的な相談及び支援は保健師、助産師、保育士等が、育児及び家事援助の相談及び支援はこども家庭支援員、ヘルパー等が行うものとする。

(訪問支援の決定等)

第6条 市長は、次に掲げる方法により対象家庭を把握し、養育支援訪問事業アセスメントを実施するものとする。

(1) 乳児家庭全戸訪問事業又は母子保健事業等に基づく情報提供

(2) 民生委員児童委員の乳児家庭訪問事業による情報提供

(3) その他の方法による情報提供

2 市長は、前項のアセスメントをもとに関係機関による事前面談及び調整会議を実施し、訪問支援の必要性及び支援内容等を決定するものとする。

(訪問支援の実施)

第7条 市長は、対象家庭に対し別に定めるところにより必要な訪問支援を実施する。

(費用負担)

第8条 養育支援訪問事業に係る利用者の負担費用は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(東近江市育児支援家庭訪問事業実施要綱の廃止)

2 東近江市育児支援家庭訪問事業実施要綱(平成17年東近江市告示第40号)は、廃止する。

東近江市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第270号

(平成27年4月1日施行)