○東近江市観光イベント事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市の観光の活性化を図ることを目的とし、観光関係団体等が開催する観光イベント事業に対して補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助対象団体及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の名称、団体、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(市長の指示)

第3条 市長は、補助対象となった事業につき、当該事業がその目的を達成するよう必要な指示をすることができる。

(補助事業の変更)

第4条 補助事業者が補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ東近江市観光イベント事業補助金変更交付申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成26年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和2年告示第207号)

この告示は、令和2年7月7日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助対象団体

補助対象経費

補助金額

ヘムスロイドの杜まつり

ヘムスロイドの杜まつり実行委員会

左記事業の実施に係る経費(規則第6条各号に掲げるものを除く。)

補助対象経費の10分の9以内の額

花フェスタ

一般社団法人愛の田園振興公社

ぶらっと五個荘まちあるき

ぶらっと五個荘まちあるき実行委員会

注 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

画像

東近江市観光イベント事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第143号

(令和2年7月7日施行)