○東近江市観光ボランティアガイド事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市の観光振興を図ることを目的とし、観光ボランティアガイド団体等が行う観光ボランティアガイド事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、市内にその主たる事務所又は活動拠点を置く観光ボランティアガイド団体等とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の名称及び対象経費並びに補助金額は、別表のとおりとする。
(補助事業の変更)
第4条 補助事業者が補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成26年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第3条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
観光ボランティアガイド事業 | 市内観光地や観光イベントに観光客をガイドするために直接要する経費及びガイドに必要な知識等を習得するために必要と認められる経費 | 予算の範囲内で対象経費の10分の9以内の額 |
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。