○東近江市がんばる地域応援事業補助金交付要綱
平成27年6月30日
告示第395号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方創生に向けて、地域の共同体機能の維持・活性化、地域の経済循環の創出等により地域住民相互による共助の基盤を構築することを目的に、地域団体等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、一般財団法人地域活性化センターが定める助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱に基づき助成決定を受けた事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実施要綱に基づき助成決定を受けた助成金の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がんばる地域応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱に規定する助成申請に際して提出した書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第6条 交付申請者は、補助金交付決定後、補助事業等に変更が生じたときは、がんばる地域応援事業補助金交付変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、規則第21条第2項の規定により概算払を受けることができる。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定者は、補助事業が完了したときは、がんばる地域応援事業補助金実績報告書(様式第4号)に実施要綱に規定する実績報告に際して提出する書類を添えて、補助事業の完了日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の2月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。