○東近江市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年7月14日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保育必要量の認定の区分)
第2条 府令第4条第1項の規定による保育必要量の認定の区分は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、当該右欄に定めるとおりとする。
(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上労働することを常態とする場合(1月において120時間未満かつ保育短時間認定(府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分による認定をいう。以下同じ。)に係る保育時間を超えて労働することを常態とする場合で市長が必要と認めるときを含む。)に限る。) | 保育標準時間認定(府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分による認定をいう。以下同じ。)(当該認定の申請を行う保護者が保育短時間認定を希望する場合を除く。) |
(2) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満労働することを常態とする場合に限る。) | 保育短時間認定 |
(3) 府令第1条の5第3号に掲げる事由に該当する場合 | 保育標準時間認定(当該認定の申請を行う保護者が保育短時間認定を希望する場合を除く。) |
(4) 府令第1条の5第4号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上介護し、又は看護している場合(1月において120時間未満かつ保育短時間認定に係る保育時間を超えて介護し、又は看護している場合で市長が必要と認めるときを含む。)に限る。) | 保育標準時間認定(当該認定の申請を行う保護者が保育短時間認定を希望する場合を除く。) |
(5) 府令第1条の5第4号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満介護し、又は看護している場合に限る。) | 保育短時間認定 |
(6) 府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合 | 保育短時間認定 |
(7) 府令第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就学し、又は職業訓練を受けている場合(1月において120時間未満かつ保育短時間認定に係る保育時間を超えて就学し、又は職業訓練を受けている場合で市長が必要と認めるときを含む。)に限る。) | 保育標準時間認定(当該認定の申請を行う保護者が保育短時間認定を希望する場合を除く。) |
(8) 府令第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就学し、又は職業訓練を受けている場合に限る。) | 保育短時間認定 |
(9) 府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 | 保育短時間認定 |
(教育・保育給付認定の有効期間)
第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 次項第1号に掲げる期間の終了日の翌日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 次項第1号に掲げる期間の終了日の翌日から当該小学校就学前子どもの保護者が育児休業を終了する日の属する月の前月の末日までの期間
(1) 当該小学校就学前子どもの保護者が府令第8条第3号ロ又は第9号ロに掲げる期間を終了する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第8条第3号ロ若しくは第9号ロに掲げる期間の終了日の翌日又は当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日のいずれか遅い日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 府令第8条第3号ロ若しくは第9号ロに掲げる期間の終了日の翌日又は当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日のいずれか遅い日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して6月(多胎の場合にあっては、10月)を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間
(1) 当該小学校就学前子どもの保護者が府令第8条第9号ロに掲げる期間を終了する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 府令第8条第9号ロに掲げる期間の終了日の翌日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
イ 府令第8条第9号ロに掲げる期間の終了日の翌日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して6月(多胎の場合にあっては、10月)を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)
第4条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第30条の11第3項の規定により市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、内訳書を添付しなければならない。
(経過措置分の地方単独費用分における市が定める額)
第5条 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、市の特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。
(様式)
第6条 法第20条第4項後段の認定証は、支給認定証(様式第1号)によるものとする。
2 法第20条第5項の通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第2号)によるものとする。
4 法第30条の5第3項の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)によるものとする。
5 法第30条の5第4項の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第6号)によるものとする
6 法第30条の9第2項の通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
7 法第58条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第8号)によるものとする。
8 法第58条の5の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第9号)によるものとする。
9 法第58条の6第1項の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第10号)によるものとする。
11 府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(様式第13号)によるものとする。
13 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第56条第1項の領収証は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第16号)によるものとする。
14 運営基準第56条第2項の証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第17号)によるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日以後に保育の実施を受ける小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間について適用し、同日前に保育の実施を受ける小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。