○東近江市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月29日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1に掲げる機関が行う同表に掲げる事務、別表第2に掲げる機関が行う同表に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2に掲げる事務とする。

2 市長は、別表第2に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第3に掲げる情報照会者が、同表に掲げる情報提供者に対し、同表に掲げる事務を処理するために必要な同表に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 法別表第2に掲げる情報照会者が、同表に掲げる情報提供者に対し、同表に掲げる事務を処理するために必要な同表に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第2項及び第3項中情報提供ネットワークシステムに関する部分 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(2) 附則第2項中、別表第1第13項を加える規定 平成27年10月5日

(東近江市手数料条例の一部改正)

2 東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

3 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

東近江市子ども医療費助成条例(平成21年東近江市条例第22号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

東近江市福祉医療費助成条例による心身障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

東近江市福祉医療費助成条例による母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

東近江市福祉医療費助成条例によるひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号)による低所得老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成17年東近江市告示第60号)による心身障害の状態にある老人等の福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年東近江市告示第345号)による精神障害者(児)及び精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

東近江市心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援事業実施要綱(平成27年東近江市告示第506号)による心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

東近江市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業要綱(平成26年東近江市告示第168号)による補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別児童扶養手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

東近江市子ども医療費助成条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

東近江市福祉医療費助成条例による乳幼児に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

東近江市福祉医療費助成条例による心身障害者(児)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

東近江市福祉医療費助成条例による母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

東近江市福祉医療費助成条例によるひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

東近江市老人福祉医療費助成条例による低所得老人に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱による心身障害の状態にある老人等に対する福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱による精神障害者(児)及び精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

東近江市心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援事業実施要綱による心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

東近江市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業要綱による補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

13 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

14 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

15 市長

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

16 市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

17 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

18 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

19 市長

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

20 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

21 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

22 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会者

事務

情報提供者

特定個人情報

市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

東近江市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月29日 条例第32号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 番号制度
沿革情報
平成27年9月29日 条例第32号
平成28年6月29日 条例第25号
平成30年3月27日 条例第9号
令和3年9月24日 条例第19号
令和5年12月25日 条例第20号