○東近江市市街地活性化検討会要綱

平成27年7月2日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するため設置する東近江市市街地活性化検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の策定に必要な調査、研究及び連絡調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、中心市街地整備課長をもって充てる。

3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 委員は、別表のとおりとする。

(会議)

第4条 検討会は、会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 検討会の所掌事務の遂行及び円滑な運営のために、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

3 会長は、必要に応じて、検討会に関係部署以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、商工観光部中心市街地整備課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月2日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年7月17日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

管財課長

防災危機管理課長

企画課長

まちづくり協働課長

福祉政策課長

幼児施設課長

商工労政課長

企業支援課長

観光物産課長

公共交通政策課長

道路課長

住宅課長

都市計画課長

教育総務課長

東近江市市街地活性化検討会要綱

平成27年7月2日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成27年7月2日 訓令第30号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和2年7月17日 訓令第15号
令和4年4月1日 訓令第9号
令和5年4月1日 訓令第13号