○東近江市農村振興基本計画検討委員会要綱

平成27年9月1日

告示第445号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の農業の健全な発展を図ることを目的とし、地域の特性に応じた農業の将来像及び農業振興施策を検討するため、東近江市農村振興基本計画(アグリプラン)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、東近江市農村振興基本計画(アグリプラン)に盛り込むべき事項について検討を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 農業団体又は関係機関から推薦を受けた者

(3) 農業者又は消費者団体から推薦を受けた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は資料の提供を求めることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に専門的な事項を調査検討するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

(任期)

第7条 委員会及び作業部会の委員の任期は、委嘱の日から東近江市農村振興基本計画(アグリプラン)を市長に報告するまでの間とする。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、農林水産部農業水産課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市農村振興基本計画検討委員会要綱

平成27年9月1日 告示第445号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年9月1日 告示第445号
平成29年4月1日 告示第177号