○東近江市障害者医療的グループホーム等運営支援事業実施要綱

平成27年9月29日

告示第467号

(目的)

第1条 この要綱は、医療的グループホーム又は強度行動障害者グループホーム(以下「医療的グループホーム等」という。)に入居している重症心身障害児(者)、強度行動障害者等が当該医療的グループホーム等において継続的に医療的相談及び看護(以下「医療的ケア」という。)又は強度行動障害に適した支援が受けられるよう、医療的グループホーム等の運営に係る費用の一部を扶助することにより、自立生活の支援を図ることを目的とする。

(医療的グループホーム等の規模及び設置の基準)

第2条 医療的グループホームの規模及び設置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滋賀県知事又は大津市長から共同生活援助の指定を受けていること。

(2) 入居定員が4人以上であること。

(3) 医療的ケアを実施するための看護師を常勤換算方法で1人以上配置していること。

2 強度行動障害者グループホームの規模及び設置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滋賀県知事又は大津市長から共同生活援助の指定を受けていること。

(2) 入居定員が4人以上であり、障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上の強度行動障害者(重度障害者支援加算及び強度行動障害者地域移行特別加算を算定している者を除く。)が1人以上利用していること。

(3) 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者並びに設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第9号)で定められた共同生活援助における生活支援員の数に加え、強度行動障害者への支援を実施するための生活支援員を算定対象者1人につき常勤換算方法で0.5人以上配置していること。

(対象者)

第3条 対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)に基づき、福祉事務所長(以下「所長」という。)から共同生活援助の支給決定を受けた者であって、所長が医療的グループホーム等の利用を必要と認めたものとする。

(利用申請及び決定)

第4条 医療的グループホーム等の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定により申請を受理したときは利用の適否を決定し、利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者及び申請者が利用を希望する医療的グループホーム等に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 所長は、次の表に定める額を医療的グループホーム等に対して支払うものとする。

利用者1人当たり日額支弁基準額

医療的グループホーム

利用者1人当たり日額

定員10人以上:500円

定員8~9人:700円

定員6~7人:1,200円

定員4~5人:2,100円

強度行動障害者グループホーム

利用者1人当たり日額

3,000円

2 医療的グループホーム等は、医療的グループホーム等運営支援事業費請求書(様式第3号)に医療的ケア提供実績記録表(様式第4号)又は強度行動障害者グループホームサービス提供実績明細書(様式第5号)を添えて、月ごとに所長に請求を行わなければならない。ただし、複数月分をまとめて請求できるものとする。

(不正に対する措置)

第6条 所長は、虚偽の申請又は不正な手段により月額支弁基準額を受けた者があるときは、既に支弁した月額支弁基準額の一部又は全部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第438号)

この告示は、平成29年12月1日から施行し、改正後の東近江市障害者医療的グループホーム等運営支援事業実施要綱の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(平成31年告示第206号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市障害者医療的グループホーム等運営支援事業実施要綱

平成27年9月29日 告示第467号

(令和3年4月1日施行)