○東近江市心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援事業実施要綱

平成27年11月11日

告示第506号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者の社会参加を促進する事業(以下「社会参加促進事業」という。)を実施することにより心身障害者の外出を容易にし、社会への参加促進を図ること及び重度の障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)へ交通費用の一部を助成する事業(以下「移動支援事業」という。)を実施することにより通学、通院又は通所のための移動を支援することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) リフト付きタクシー運行事業 市の区域内で道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、この要綱に基づく事業に協賛し、市と協定を締結したもの(以下「協力事業者」という。)が、リフト付きタクシーを運行する事業をいう。

(2) 福祉タクシー運賃助成事業 市の区域内で道路運送法の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、この要綱に基づく事業に協賛し、市と協定を締結したもの(以下「福祉タクシー協力事業者」という。)が運行する自動車又はリフト付きタクシー(以下「福祉タクシー」という。)を助成対象者が利用した場合において、その運賃の一部を助成する事業をいう。

(3) 鉄道運賃等助成事業 この要綱に基づく事業に協賛し、市と協定を締結した近江鉄道株式会社(以下「鉄道協力事業者」という。)が運行する鉄道(以下「鉄道」という。)を助成対象者が利用する場合において、その運賃又は乗車券等(乗車券、回数券及び定期券をいう。)の購入金額の一部を助成する事業をいう。

(4) 障害者自らが運転する自家用自動車等燃料費助成事業 この要綱に基づく事業に協賛し、市と協定を締結した市内で営業をしている燃料給油所(以下「燃料費助成協力事業者」という。)で、心身障害者が自己の生活のために所有し、かつ、自らが運転する自動車等の運行に係る燃料を補給した場合において、その燃料費の一部を助成する事業をいう。

(5) 心身障害者及び障害児(者)の家族が運転する自家用自動車等燃料費助成事業 心身障害者及び障害児(者)と生計を一にする者が、心身障害者の社会参加を促進するため及び障害児(者)の通学、通院又は通所するために運行する自動車等の運行に係る燃料を燃料費助成協力事業者で補給した場合において、その燃料費の一部を助成する事業をいう。

(社会参加促進事業の助成対象者)

第3条 社会参加促進事業により、助成を受けることができる者は、毎年4月1日現在において東近江市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、障害者支援施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設又は介護療養型医療施設に入所する者及び医療保険による長期入院患者については、対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級から3級までのもの

(2) 子ども家庭相談センター又は精神保健福祉センターにおいて、知的障害の程度が重度(A判定)と判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けたもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級の交付を受けた者

(移動支援事業の助成対象者)

第4条 移動支援事業により、交通費の一部の助成を受けることができる者は、毎年4月1日現在において東近江市内に居住し、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その移動の交通手段を福祉タクシー、鉄道又は自家用自動車に依存しているものとする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の程度が1級若しくは2級で、通学又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上の定期通院が必要な障害児

(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の区分が、じん臓機能障害で人工透析が必要なため、定期通院が必要なもの

(3) 子ども家庭相談センターにおいて、知的障害の程度が重度(A判定)と判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受け、通学又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上の定期通院が必要な障害児

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(ただし、対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。)で、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当し、通学又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上の定期通院が必要なもの

(5) 子ども家庭相談センターにおいて、重症心身障害児(者)と認定された者で、通所施設等に通所又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上定期通院しているもの

2 上記助成対象者及びその配偶者並びに扶養義務者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第11条に規定する所得の範囲内とする。

(助成の申請)

第5条 社会参加促進事業の助成対象者又はその扶養義務者が、助成を受けようとする場合は、その対象者であることを明らかにする手帳等を提示した上で、東近江市心身障害者社会参加促進事業利用助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、助成対象者が第3条各号の2以上に該当する場合は、その内の1つを指定して申請しなければならない。

2 移動支援事業の助成対象者又はその扶養義務者が、助成を受けようとする場合は、その対象者であることを明らかにする手帳等を提示した上で、東近江市重度障害児(者)移動支援事業利用助成申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、助成対象者が第4条各号の2以上に該当する場合は、その内の1つを指定して申請しなければならない。

3 前2項の申請期間は、毎年4月1日から5月末日までとする。

(助成の決定及び助成券の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成の決定をしたときは、申請をした者に対し、東近江市社会参加促進及び移動支援事業利用助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、助成しないと決定したときは、申請をした者に対し、東近江市心身障害者社会参加促進事業(重度障害児(者)移動支援事業)利用助成棄却(却下)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 助成する金額、助成券の交付枚数及び助成券の額面等は、別表に定めるとおりとする。

(助成券の利用方法)

第7条 助成券は、助成対象者であることを明らかにする手帳等を提示した上で、次の方法により利用するものとする。

(1) 助成対象者が福祉タクシーを利用した際に、当該乗務員に提出するものとし、助成対象者は、当該運賃から助成券に記載されている金額分を控除した額を支払うものとする。

(2) 助成対象者が鉄道協力事業者の鉄道に係る乗車券等を購入する際に、当該駅員に提出するものとし、助成対象者は、当該乗車券等の購入金額から助成券に記載されている金額分を控除した額を支払うものとする。ただし、助成対象者が、乗車券等を販売していない駅から乗車した際は、降車時に乗務員又は駅員に提出するものとし、助成対象者は当該運賃から助成券に記載されている金額分を控除した額を支払うものとする。

(3) 助成対象者が自動車等に燃料費助成協力事業者において燃料を補給する際に、当該燃料費助成協力事業者に提出するものとし、助成対象者は、当該燃料費から助成券に記載されている金額分を控除した額を支払うものとする。

(限定)

第8条 助成券を福祉タクシーに利用する場合は、福祉タクシー協力事業者が運行する際でなければ利用することができない。

2 助成券を鉄道に利用する場合は、鉄道協力事業者の駅において乗車券等を購入する際又は降車時に運賃を支払う際でなければ利用することができない。

3 助成券を自家用自動車等燃料費の支払いに利用する場合は、市内の燃料費助成協力事業者において燃料を補給する際でなければ利用することができない。

(助成金の請求)

第9条 福祉タクシー協力事業者、鉄道協力事業者及び燃料費助成協力事業者は、毎月末において助成対象者が利用した助成券を取りまとめ、これを東近江市社会参加促進及び移動支援事業助成金請求書(様式第5号)に添付し、翌月10日までに市長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の支払い)

第10条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条又は第4条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(3) 助成券の使用について不正が認められたとき。

(4) その他不正な手段により、助成券の交付を受けたと認められるとき。

(5) 前各号のほか、助成することが適当でないと市長が認めたとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第13条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、東近江市心身障害者社会参加促進事業利用助成券交付台帳(様式第6号)及び東近江市重度障害児(者)移動支援事業利用助成券交付台帳(様式第7号)を備え、整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(東近江市心身障害者社会参加促進事業実施要綱の廃止)

2 東近江市心身障害者社会参加促進事業実施要綱(平成17年東近江市告示第70号)は、廃止する。

(東近江市重度障害児(者)移動支援事業実施要綱の廃止)

3 東近江市重度障害児(者)移動支援事業実施要綱(平成17年東近江市告示第98号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の際、現に廃止前の東近江市心身障害者社会参加促進事業実施要綱に基づき発行及び作成されている様式第2号(助成券)及び様式第3号(請求書)は、当分の間、所要の調整を行い使用することができる。

5 この告示の施行の際、現に廃止前の東近江市重度障害児(者)移動支援事業実施要綱に基づき発行及び作成されている様式第2号(助成券)及び様式第4号(請求書)は、当分の間、所要の調整を行い使用することができる。

別表(第6条関係)

助成金額

1枚当たりの額面・枚数

社会参加促進事業 年額 5,000円

500円

10枚

移動支援事業 年額 5,000円

500円

10枚

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東近江市心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援事業実施要綱

平成27年11月11日 告示第506号

(平成27年12月1日施行)