○東近江大凧まつり100畳大凧事故調査検討委員会要綱

平成27年11月24日

告示第514号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江大凧まつりにおける100畳大凧の落下により発生した事故に関し、その原因等の調査及び今後の東近江大凧まつりのあり方を検討するため設置する東近江大凧まつり100畳大凧事故調査検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 事故の原因、発生状況、経過等に関すること。

(2) 今後の東近江大凧まつりのあり方に関すること。

(3) その他委員会において必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から委員会が市長に調査及び検討の結果を報告するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に資料の提出又は会議への出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(報告)

第6条 委員会は、第2条に規定する調査及び検討を終えたときは、報告書を作成し、市長に報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光部観光物産課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年11月24日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

東近江大凧まつり100畳大凧事故調査検討委員会要綱

平成27年11月24日 告示第514号

(平成29年4月1日施行)