○東近江市布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する水道の布設工事の監督者(以下「布設工事監督者」という。)及び法第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の指名及び任命並びに職務内容について、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の指名)

第2条 布設工事監督者は、東近江市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年東近江市条例第54号。以下「条例」という。)第3条に規定する資格を有する職員のうちから、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指名する。

(布設工事監督者の職務)

第3条 布設工事監督者は、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う。

(技術管理者の任命)

第4条 技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有する職員のうちから、市長が任命する。

(技術管理者の職務)

第5条 技術管理者は、次の各号に掲げる技術的な業務を全て統括し、これらの職務に従事する他の職員の技術的な指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに規定する検査その他の措置を行ったときは、市長に対して報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に規定する措置を行う場合は、事前に市長に通知しなければならない。ただし、人の生命を即時に犯すおそれのある場合等における緊急措置については、この限りでない。

(布設工事監督者及び技術管理者の育成)

第6条 市長は、布設工事監督者及び技術管理者の計画的育成に努めるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

東近江市布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第3号