○東近江市消費生活センター条例

平成28年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等の告示)

第2条 市長は、センターを設置したときは、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。当該事項を変更したときも同様とする。

(1) センターの名称

(2) センターの位置

(3) センターの相談時間

(センター長及び職員)

第3条 センターに、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第4条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第5条 センターは、法第8条第2項各号に規定する事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東近江市消費生活センター条例

平成28年3月24日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)