○東近江市行政不服審査会運営規則

平成28年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市附属機関条例(平成25年東近江市条例第41号)第4条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により行われた審査請求に係る事件について調査審議するために設置された東近江市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議決)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第5条 委員は、担任事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開催される会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(東近江市財務規則の一部改正)

3 東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東近江市行政不服審査会運営規則

平成28年3月24日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)