○東近江市産地競争力の強化対策事業費等補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産の推進を図るため、市内農業者団体又は市長が適当と認める者に対し、産地競争力の強化に向けた取組に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付16生産第8262号大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長、経営局長通知。以下「実施要領」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請書)
第4条 規則第8条に規定する補助金交付申請書(以下「申請書」という。)の提出部数及び提出期限は、市長が別に定める。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たり、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業主体については、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更は除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(別に定める軽微な変更は除く。)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(入札結果、着手及び完了の報告)
第6条 補助事業者は、補助事業に着手したとき及び完了したときは、入札結果・工事着手報告書及び工事完了報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(事業遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、事業の実施状況を補助事業の遂行状況報告書(様式第5号)により、市長が別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第8条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第8条第2項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 事業実施主体等は、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、様式第9号により市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この要綱又はこれに基づく市長の指示若しくは補助金の交付の決定の内容に付した条件に違反したとき。
(2) 不適切な方法で補助事業を施行したとき。
(3) 不適切な経費の支出があったとき又はそのおそれのあるとき。
(4) 補助事業について支出した額が予算額に比べ著しく少ないとき。
2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用するものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械器具等については、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の耐用年数は、特別に定める場合を除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の耐用年数による。
3 第1項の財産を処分することにより収入のあったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させる場合がある。
(書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類等を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(書類の提出)
第14条 この要綱の規定により市長に提出すべき書類の部数及び提出先は、市長が別に定める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
メニュー | 補助の対象となる事業内容 | 補助率 |
1 産地競争力の強化に向けた総合的推進 (耕種作物等) | 実施要綱別表に掲げる事業実施主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 当該補助対象事業費の1/2以内 (ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以内とする。) |
2 産地競争力の強化に向けた総合的推進 (畜産物) | 実施要綱別表に掲げる事業実施主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 当該補助対象事業費の1/2以内 (ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以内とする。) |