○東近江市障害者入浴サービス事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第186号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者(児)に入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体障害者(児)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって日常生活の支援及び福祉の増進を図るとともに日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の利用形態及び実施場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問入浴 移動入浴車により障害者宅を訪問し、簡易浴槽を用いて入浴の機会を提供する。

(2) 施設入浴 第4条に規定する登録事業者の施設にて入浴の機会を提供する。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、福祉事務所長が、特別の事由があると認める者については、この限りでない。

(1) 医師が入浴可能と認めた者

(2) 障害福祉施設等に入所又は病院等に入院していない者

(3) 市内に在住する64歳以下(介護保険制度を利用できる者は除く。)の重度身体障害者(児)

(登録事業者)

第4条 登録事業者は、事業の種類に応じ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 訪問入浴 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定訪問入浴介護事業者の指定を受けている社会福祉法人又は民間事業者(以下「事業者等」という。)であって、サービス提供にあたる従事者(以下「サービス提供従事者」という。)は、1回の入浴介護につき3名以上とし、うち1名は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条による免許を受けた者とし、他2名以上は介護職員を配置できるもの

(2) 施設入浴 介護保険法に基づく指定居宅介護サービス、指定施設サービス、指定地域密着型介護サービス、指定介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの事業者指定を受けている事業者等

(事業者の責務)

第5条 登録事業者は、適切な事業の運営を行わなければならない。

2 事業実施に係る重要事項は、文書によって登録事業者から利用者に説明を行うものとする。

3 サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、サービス提供従事者は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給回数及び支給期間の決定基準)

第6条 事業の支給期間は、支給決定を行った日から当該日が属する年度の3月31日までとし、支給回数は次に掲げる回数を上限とする。

(1) 訪問入浴 月10回

(2) 施設入浴 週2回

(事業費等)

第7条 障害者入浴サービスの事業費及び利用者負担額は、別表に定めるとおりとする。ただし、利用対象者(未成年の場合は、保護者)が市民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第1項第2号の規定の例による。)である場合は、利用者負担額を無料とする。

(申請及び決定)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者入浴サービス事業利用申請書兼承諾書(様式第1号)に診断書(障害者入浴サービス用)(様式第2号)を添え、利用を希望する7日前までに福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する書類のほか、必要に応じて健康診断書その他関係書類の提出を求めることができる。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書を受理したときは、利用者の実態を調査し、障害者入浴サービスの利用の可否を決定し、障害者入浴サービス事業利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用登録)

第9条 福祉事務所長は、前条第3項の規定により利用を決定した者を利用者として登録するとともに、障害者入浴サービス事業利用登録依頼書(様式第4号)により事業を実施する事業所に通知するものとする。

(登録の取消し)

第10条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により利用者となったとき。

(3) その他福祉事務所長が不適当と認めたとき。

(利用の停止)

第11条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用を停止することができる。

(1) 医師の診断の結果、入浴が不適当と認められたとき。

(2) 第3条ただし書に規定する要件に該当したとき。

(3) その他福祉事務所長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(東近江市地域生活支援事業に係る事業者登録取扱要綱の一部改正)

2 東近江市地域生活支援事業に係る事業者登録取扱要綱(平成20年東近江市告示第293号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東近江市訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)

3 東近江市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成20年東近江市告示第136号)は、廃止する。

(平成29年告示第114号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第195号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 訪問入浴


事業費(円/1回)

利用者負担額(円)

訪問入浴費

12,500

1,250

清拭・部分浴のみ

8,750

875

(2) 施設入浴


事業費(円/1回)

利用者負担額(円)

施設入浴費

10,000

1,000

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東近江市障害者入浴サービス事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第186号

(平成31年4月1日施行)