○東近江市コミュニティセンター条例施行規則

平成28年4月1日

規則第31号

(運営方針)

第2条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、実際生活に即する教育、学術及び文化並びにまちづくりに関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化及び住民自治の向上を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進及びまちづくりの推進に寄与することを目的として運営するものとする。

(職員)

第3条 条例第4条の規定により、施設の維持管理及び事業を実施するため、センターに館長及び職員を置く。

(運営委員)

第4条 条例第3条の事業を行うため、センターに運営委員を若干名置く。

2 運営委員は、館長が委嘱し、センターが行う事業の企画、運営及びその実施に協力するものとし、任期は1年とする。

3 館長は、必要に応じて運営委員の連絡会を開催する。

(館長会)

第5条 センターの所管課長は、必要と認めたときは、館長会を開催し、センター相互の連絡調整を図るものとする。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申込書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額

(利用者の順守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。

(2) 許可を受けた施設又は設備、備品以外のものを使用しないこと。

(3) 許可を受けた使用時間を厳守すること。

(4) 火気に注意し、特に、冬季におけるストーブの後始末等を確実に行うこと。

(5) 利用した設備、備品等は原状に復し、清掃すること。

(6) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(分掌事務)

第9条 センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に規定する事業の実施に関すること。

(2) 人権学習、家庭教育及び青少年健全育成の推進に関すること。

(3) 社会体育の振興に関すること。

(4) まちづくりのための市民活動の支援及び事業に関すること。

(5) 行事の共催及び後援に関すること。

(6) センターの施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(7) センターの庶務に関すること。

(読替規定)

第10条 市長が条例第11条第1項の規定により、センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第6条中の「市長」及び様式第1号及び第2号中の「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する東近江市教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は現に東近江市教育委員会に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後この規則の規定により市長が管理及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の様式第1号又は様式第2号による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東近江市コミュニティセンター条例施行規則

平成28年4月1日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)