○東近江市中心市街地整備推進機構の指定等に関する規則

平成28年4月13日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第61条第1項の規定に基づく中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)の指定等に関し、法、中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)及び中心市街地の活性化に関する法律施行規則(平成18年内閣府令第77号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 法第62条に規定する業務(以下「業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる法人は、次に掲げる要件の全てを満たす法人とする。

(1) 東近江市内に事務所を有すること。

(2) 定款において、まちづくりの推進を活動目的としていること。

(3) 業務の全部又は一部を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経済的基礎を有すること。

(4) 関係する行政機関、活動地域内の申請者以外の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること。

(指定の申請等)

第3条 法第61条第1項の規定による申請は、中心市街地整備推進機構指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所を記載した書面

(4) 法人の組織図及び事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 申請日の属する年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 法62条に規定する業務に関する計画書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、法第61条第1項の規定に基づき推進機構として指定をしたときは、中心市街地整備推進機構指定通知書(様式第2号)により当該申請をした法人に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 法第61条第3項の規定による届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 推進機構は、定款又は寄附行為に定める業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出るものとする。

(指定の取消し)

第5条 市長は、法第63条第3項の規定により指定を取り消したときは、所定の中心市街地整備推進機構指定取消通知書(様式第5号)により当該推進機構に通知するものとする。

(事業の報告)

第6条 推進機構は、毎事業年度の開始後速やかに当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。

2 推進機構は、事業年度終了後速やかに当該事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(公示)

第7条 法第61条第2項及び第4項並びに法第63条第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 推進機構の名称及び住所並びに事務所の所在地

(2) 前号の事項に変更がある場合は、当該変更事項

(3) 指定若しくは指定の取消し又は第2号に規定する事項の変更の年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進機構の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市中心市街地整備推進機構の指定等に関する規則

平成28年4月13日 規則第44号

(平成28年4月13日施行)