○東近江市園芸特産作物生産振興事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この要綱は、園芸作物の生産振興、特産化を図るため、生産施設等導入及び生産機械等の整備に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業対象者)

第2条 補助の対象となる者は、本市に住所を有する農業者又は営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者で組織する団体をいう。)のうち、この要綱による補助金の交付申請時において納期限が到来している市税に未納がないものとする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、東近江市園芸特産作物生産振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付条件)

第5条 規則第10条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の使途は、申請書に添付した事業計画書及び収支予算書のとおりとする。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(3) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管すること。

(実績報告書の添付書類等)

第6条 実績報告書(様式第4号)の提出期限は、補助事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日までのいずれか早い日までとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、東近江市園芸特産作物生産振興事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱、これに基づく市長の指示又は補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(2) 不適当な方法で補助事業を施行したとき。

(3) 不適当な経費の支出があったとき又はそのおそれのあるとき。

(4) 補助事業について支出した額が予算額に比して著しく少ないとき。

2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第153号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第84号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

対象経費

補助率

東近江市園芸特産作物生産振興事業

園芸作物や果樹の生産振興を目的として、施設や機械、生産技術の導入等に対して補助を行う。

1 園芸施設整備事業 パイプハウス等の設置に必要な資材費(消耗品を除く)や工事費について補助を行う事業。園芸施設内での水稲の育苗は対象外とする。

2 果樹施設整備事業 果樹用の雨よけ施設や棚、防虫・防鳥ネット等の設置ついて補助を行う事業

3 植栽整備事業 果樹の苗木や暗渠工事にかかる費用について補助を行う事業

4 機械整備事業 生産量増加を主な目的として、生産に必要な機械等の整備を行う事業

5 生産技術整備事業 農産普及課指導の下、滋賀県農業技術振興センターが開発・確立した生産技術等の導入に対して補助を行う事業

6 共同利用機械等整備事業 複数の農業者が共同して利用する園芸作物の生産及び出荷を目的とした機械等の導入に対して補助を行う事業

1 園芸施設整備事業

面積要件

一般農家(100m2~500m2)

認定農業者(100m2~1,000m2)

法人及び団体(100m2~1,000m2)

補助限度単価

1,000円/m2以内

2 果樹施設整備事業

面積要件

1樹種につきおおむね5a以上の作付けがあること。

雨よけ施設棚設置工事

補助限度単価

600円/m2以内

防鳥・防虫ネット棚設置工事

補助限度単価

250円/m2以内

3 植栽整備事業

面積要件

新規植栽の場合は、おおむね5a以上実施する者

改植の場合は、おおむね2a以上実施する者

補助限度単価

・苗のみ

2,000円/a以内

・苗と暗渠

6,000円/a以内

・ジョイント栽培への改植

8,000円/a以内

4 機械整備事業

面積要件

おおむね10a以上の作付けがあること。

補助率

補助事業費の5分の1以内

補助限度額

15万円以内

5 生産技術整備事業

面積要件

おおむね5a以上の作付けがあること。

補助率

補助事業費の5分の1以内

補助限度額

20万円以内

6 共同利用機械等整備事業

補助条件

生計を同一にしてない10戸以上の農業者が利用する共同利用機械であること

補助率

補助対象事業費の2分の1位内

補助限度額

100万円以内

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東近江市園芸特産作物生産振興事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第215号

(平成31年4月1日施行)