○東近江市立認定こども園管理運営規程
平成28年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し、東近江市立認定こども園条例(平成25年東近江市条例第11号)及び東近江市立認定こども園条例施行規則(平成25年東近江市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 認定こども園に、園長、副園長(必要と認める認定こども園に限る。)、保育教諭、調理師その他市長が必要と認める職員を置く。
2 職員の職務内容は、東近江市職員職名規則(平成17年東近江市規則第30号)の定めるところによる。
3 職員は、資質向上及び研鑚に努めなければならない。
(教育・保育方針)
第3条 職員は、園児の教育・保育に当たっては、心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、園児の国籍、身上、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
(1) 教育認定子ども 東近江市立認定こども園条例施行規則第6条の規定により準用する東近江市立幼稚園規則(平成20年東近江市規則第40号)第5条
(2) 保育認定子ども 東近江市立認定こども園条例施行規則第8条
(退園)
第5条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告し、その指示を得て退園させることができる。
(1) 保護者が退園を申し出たとき。
(2) 園児が長期にわたり入院し、退院の見込がないとき。
(3) その他入園を継続することが適当でないとき。
(個人情報の保護)
第6条 職員は、職務に関して知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その適切な管理に努めなければならない。
(給食)
第7条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法については、栄養並びに園児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 食器等は、使用後よく洗い、十分に消毒しなければならない。
(健康管理)
第8条 園長は、園児に対し、入園時の健康診断及び少なくとも1年に2回の定期健康診断を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
2 園長は、職員の健康診断を年1回以上実施しなければならない。
3 園長は、調理師その他の給食関係職員にあっては毎月2回、乳児担当保育教諭にあっては毎月1回、その他の職員にあっては年2回の検便を実施しなければならない。
4 園長は、伝染病が発生し、又は発生すると認められるときは、園医の指導の下に対応し、その旨を直ちに市長に報告しなければならない。
(園児の生活)
第9条 認定こども園の構造設備は、採光、換気等について園児の保健衛生を考慮したものとするとともに、危険防止に十分な措置を講じなければならない。
2 園児の使用する衣類、寝具等は、常に清潔に保たなければならない。
3 居室及び便所は毎日清掃し、定期的に消毒しなければならない。
(保護者との連携)
第10条 職員は、園児の行動、生活、健康状態等について、常に保護者との連携を図り、相互に緊密な意思疎通を図るよう努めなければならない。
(地域との交流)
第11条 職員は、常に地域との交流に努め、認定こども園に対する理解及び協力を得ることにより、園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めなければならない。
(苦情への対応)
第12条 園長は、施設に苦情対応の窓口を明示し、保護者等からの苦情に適切に対応しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第13条 職員は、園児の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに保護者に連絡をし、連絡を受けた保護者は、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。この場合において、保護者が連絡を行うことができないときは、職員は、保護者の承諾を得て、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、園児の疾病、傷病等で急を要するときは、職員は、緊急に医療機関に搬送し手当を受けさせるとともに、その旨を直ちに保護者及び市長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第14条 園長は、自然災害、火災、不審者の侵入その他の防災対策について、計画的な防災訓練の実施及び設備の改善を図り、園児の安全に対して万全を期さなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は毎月1回以上、消防署への計画書提出による訓練は年2回以上、通報訓練は年1回以上行うものとする。
(虐待の防止のための措置)
第15条 園長は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 園長は、虐待の防止に関し責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、その職員に対する研修の実施を確保するとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、認定こども園の管理運営に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。