○東近江市空家等活用モデル事業補助金交付要綱

平成28年5月18日

告示第317号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化に資するモデル性の高い空家等の活用について、必要な改修工事等に要する経費の一部を補助することで、空家等の活用促進を図り、もって周辺地域の住環境を改善し、及び活性化することを目的として空家等活用モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) モデル事業 東近江市空家等対策推進協議会要綱(平成27年東近江市告示第468号)に規定する東近江市空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)による審査を踏まえ、空家等の活用方法が地域の活性化に資する先進的なモデルであるとして市長が認めた事業をいう。

(3) まちづくり協議会 東近江市協働のまちづくり条例第18条第2項の規定による認定を受けた組織をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 本市の区域内に存すること。

(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であること。

(3) 市ホームページへの掲載等、市が事例として紹介することについて建築物及びその敷地の所有者が了承していること。

(4) 建築物及びその敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の設定がモデル事業の実施に影響を及ぼすものでないと認められるときは、この限りでない。

(5) 国又は地方公共団体から補助を受けて工事を行っていない建築物であること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合する建築物であること。

(補助対象団体等)

第4条 補助金の交付の対象となる団体等(以下「補助対象団体等」という。)は、実施しようとする空家等の活用事業がモデル事業に認められたものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。補助金の交付の対象となる団体等(以下「補助対象団体等」という。)は、実施しようとする空家等の活用事業がモデル事業に認められたものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会又はまちづくり協議会

(2) モデル事業の実施に当たって、前号に規定するものと連携が図れるもの

2 補助対象団体等は、以下の要件を全て満たすものでなければならない。

(1) モデル事業開始後、10年以上継続して事業を実施する意思があること。

(2) 補助対象団体等のホームページ、リーフレット等を用いて補助対象建築物の活用、モデル事業の実施状況等を継続的に情報発信できること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。

(補助対象工事等)

第5条 補助金の交付の対象となる工事等(以下「補助対象工事等」という。)は、次の各号に掲げる工事等であって、モデル事業の実施に必要なものとする。

(1) 屋根、外壁等の外装の改修工事

(2) 台所、浴室、洗面所及び便所の改修工事

(3) 給排水、電気及びガスの設備の改修工事

(4) 壁紙、床の仕上げ等の内装の改修工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(工事等施工者の要件)

第6条 前条の補助対象工事等を施工する者は、市内に事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者でなければならない。

(補助対象費用)

第7条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象工事等に要する費用であって、消費税及び地方消費税に相当する額を除くものとする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象費用に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500万円を限度とする。

(交付の申請)

第9条 補助金の交付の申請をしようとするものは、市長が別に定めるところによりモデル事業の企画を提案し、第2条第1号の規定による認定を受けなければならない。

2 補助対象団体等は、モデル事業を実施しようとするときは、東近江市空家等活用モデル事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2500分の1程度)

(2) 第3条第3号の規定に適合することを証する書面(様式第2号)

(3) 第4条第2項各号の規定に適合することを誓約する書面(様式第3号)

(4) 補助対象工事等に要する費用の見積書

(5) 補助対象工事等の計画図面(縮尺100分の1程度)

(6) 補助対象工事等の着手前の状況を示す写真(補助対象建築物の全景写真及び補助対象工事等に係る部分ごとの写真)並びに当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面(縮尺100分の1程度)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第10条 市長は、前条第2項の交付申請書が提出された場合において、当該交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、その旨を交付申請書を提出した補助対象団体等(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 申請者は、前項の決定を受ける前に、補助対象工事等に着手してはならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、東近江市空家等活用モデル事業補助金実績報告書(様式第4号。)次の各号に掲げる書類を添えて、前条第1項の規定による決定の日の属する年度の末日の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物の活用の開始を証する書面

(2) 補助対象工事等に要した費用の内訳を示す書類

(3) 補助対象工事等に要した費用を支出したことを証する領収書の写し

(4) 補助対象工事等の着手前、実施中及び完了後の状況を示す写真(補助対象工事等に係る部分ごとの写真)並びに当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面(縮尺100分の1程度)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、遅滞なく補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、直ちに東近江市空家等活用モデル事業補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付の請求を行わなければならない。

(交付の決定の取消し)

第14条 市長は、申請者が補助対象工事等の完了後10年以内に補助対象建築物を除却し、又はモデル事業以外の用に供した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告の徴取)

第15条 市長は、補助対象工事等の実施状況について、申請者又は補助対象工事等を施工する者に報告を求めることができる。

2 市長は、モデル事業の実施状況について、補助対象建築物を調査し、及び関係者に報告を求めることができる。

(安全性等の確保)

第16条 補助対象建築物は、補助対象工事等を行ってもなお安全性の向上が見込めない等、利用に際し安全性に支障があるものであってはならない。

2 昭和56年5月31日以前に着工された補助対象建築物に係る申請者は、耐震性が向上する耐震改修を行う等、耐震性に配慮するよう努めなければならない。

3 申請者は、地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意してモデル事業を実施しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年5月18日から施行する。

(平成29年告示第197号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第137号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市空家等活用モデル事業補助金交付要綱

平成28年5月18日 告示第317号

(令和5年4月1日施行)