○東近江市特定空家等除却支援事業補助金交付要綱

平成28年5月18日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市空家等対策計画に定める「空家等を除却し、跡地を活用する活動の支援」を推進することを目的に、老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却し、地域の住環境の向上を図ろうとする所有者等に対し、除却に必要な費用の一部を助成する東近江市特定空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 市長が空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等と認めたものをいう。

(3) 解体撤去業者 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく県知事による登録を受けた事業者をいう。

(補助対象特定空家等)

第3条 補助金の交付の対象となる特定空家等は、次の各号の要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に除却の必要があると認めるものは、この限りでない。

(1) 市の区域内に存すること。

(2) この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を受けて工事を行っていない建築物であること。

(3) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

(4) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該特定空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者又はその者が死亡している場合は、その相続人(以下「所有者等」という。)

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該特定空家等の除却について、その者の同意を得られない者

(2) 相続人が複数の場合において、当該特定空家等の除却について、全ての相続人の同意を得られない者

(3) 所有者等と当該特定空家等が存する土地の所有者が異なる場合において、全ての土地所有者の同意を得られない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が解体撤去業者に発注する特定空家等の解体及び撤去に係る工事とする。

(補助対象費用)

第6条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象費用又は当該特定空家等の延べ面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、400万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費

(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手しようとする前に、規則第8条の規定により、特定空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2500分の1程度)

(2) 補助対象費用に係る費用の見積書

(3) 特定空家等の現況写真

(4) 所有者等が確認できる書類

(5) 所有者が複数の場合は、特定空家等除却工事施工同意書(様式第2号)

(6) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意書

(7) 相続人が複数の場合は、確約書(様式第3号)

(8) 当該特定空家等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書

(9) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号の2)

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の代理受領)

第8条の2 申請者は、補助金の受領を当該補助対象工事を施工した解体撤去業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。この場合において、申請者は、前条に規定する書類に加えて、特定空家等除却支援事業補助金代理受領(予定・変更)届出書(様式第3号の3)を添付しなければならない。

2 代理受領の中止を行うときは、第12条に規定する実績報告書を提出する前までに特定空家等除却支援事業補助金代理受領予定届出取下書(様式第3号の4)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、第8条の交付申請書の提出があった場合には、当該交付申請書の内容を審査し、適正であると認めるときは、規則第9条により交付予定額を決定し、規則第11条の規定によりその旨を申請者に通知する。

2 前項の通知を受けた申請者(以下「認定申請者」という。)は、通知の日から補助対象工事に着手することができる。

(補助対象工事の履行期限)

第10条 認定申請者は、前条第1項に規定する通知の日の属する年度の末日の14日前までに補助対象工事を完了しなければならない。

(補助対象工事の内容変更、休止等の報告)

第11条 認定申請者は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき又は補助対象工事が前条に規定する履行期限までに完了する見込みがないときは、速やかに補助対象工事変更等報告書(様式第4号)によりその旨を市長に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 認定申請者は、補助対象工事を休止し、又は廃止しようとするときは、補助対象工事休止・廃止報告書(様式第5号)によりその旨を市長に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

3 市長は、前2項の報告を受理し、その内容を承認したときは、補助対象工事変更等(休止・廃止)承認通知書(様式第6号)により認定申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 規則第18条の規定による報告は、当該工事完了日から60日を経過する日又は当該年度の3月27日のいずれか早い日までに、特定空家等除却支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 補助対象費用の領収書の写し

(3) 工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(4) 廃棄物の処分に関する証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 代理受領により補助金の交付を受けようとする場合は、補助対象工事が完了したときに、前項に規定する書類に代えて、次に掲げる書類を実績報告書に添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 補助対象工事に要した事業費の請求書の写し及びその内容明細書の写し

(3) 工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(4) 廃棄物の処分に関する証明書

(5) 補助対象経費に要した事業費の請求書に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の写し

(6) 特定空家等除却支援事業内訳報告書(様式第7号の2)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告の日から30日以内に規則第19条の規定により補助金の額を確定するものとする。ただし、同期間内に確定できないやむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(補助金の請求)

第14条 規則第19条の規定による通知を受けた認定申請者は、当該通知を受けた日から30日以内に補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の請求を行わなければならない。

2 代理受領により補助金の交付を受けようとする場合は、前項の請求書に加えて、特定空家等除却支援事業補助金代理受領に係る委任状(様式第9号)を添付しなければならない。

(期限の特例)

第15条 この要綱に規定する補助金に係る書類の提出期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、日曜日等の翌日をもってその期限とみなす。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第16条 市長は、規則第22条第1項又は次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額を変更することができる。

(1) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。

(2) 第3条第4条又は第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 補助対象者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができないとき。

2 認定申請者から第11条第2項の規定による補助対象工事の休止又は廃止の報告があったときは、交付の決定はなかったものとみなす。

3 市長は、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を認定申請者に返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年5月18日から施行する。

(平成31年告示第452号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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平成28年5月18日 告示第318号

(平成31年4月1日施行)