○東近江市若者結婚サポーター要綱
平成28年6月29日
告示第382号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口の減少を抑制することを目的として市民の結婚を支援するため、結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)からの結婚相談を受ける東近江市若者結婚サポーター(以下「若者サポーター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 若者サポーターは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 結婚希望者からの相談受付及び結婚希望者への支援に関すること。
(2) 結婚希望者同士が出会う機会の創出に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 若者サポーターは、市内に居住する者で、次の各号に該当するもののうちから市長が委嘱する。
(1) 結婚の相談及び支援に関し理解と熱意を有し、社会的信望がある者
(2) 結婚相談に関する豊かな経験を有し、奉仕的に活動ができる者
(定数)
第4条 若者サポーターの定数は、20人以内とする。
(任期)
第5条 若者サポーターの任期は、委嘱の日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 若者サポーターは、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
2 若者サポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 若者サポーターは、その地位を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行ってはならない。
4 若者サポーターは、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
(解職)
第7条 市長は、若者サポーターが前条の規定に違反したとき、又は特別の事情が生じたときは、その任期中であってもこれを解職することができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月29日から施行する。