○東近江市しごとづくり応援センターにおける事業所内体験実習事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第405号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市しごとづくり応援センター(以下「応援センター」という。)において実施する事業所内体験実習事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実習決定手続)

第2条 事業における体験実習(以下「体験実習」という。)を希望する求職者は、事業所内体験実習事業申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき、体験実習の実施の可否について決定する。

3 求職者は、第1項の申請に当たり、応援センターが保有する当該求職者に係る個人情報について、体験実習を実施する事業所(以下「体験実習実施事業所」という。)に提供されることに同意するものとする。

(体験実習の内容)

第3条 体験実習の内容は、体験実習実施事業所が指示する業務とする。

(体験実習期間等)

第4条 事業における体験実習期間は、原則として1週間とし、その間の実習日数は、3日間から5日間までの範囲内で、応援センター及び体験実習実施事業所の協議により決定するものとする。

2 1日当たりの実習時間は、3時間から8時間まで(休憩時間を除く。)の間で決定するものとする。

(事前面談)

第5条 応援センター、体験実習実施事業所及び体験実習を行う求職者(以下「体験実習者」という。)は、体験実習の実施前に3者にて面談を行い、体験実習の内容、体験実習期間、体験実習日数その他当該体験実習の実施において必要な事項を相互に確認するものとする。

(実施計画書の作成)

第6条 体験実習実施事業所は、体験実習の実施前に実施計画書(様式第2号)を作成し、応援センターへ提出するものとする。

(体験実習者の報酬)

第7条 体験実習者は、無報酬とする。

(事業所に対する助成金)

第8条 市長は、体験実習実施事業所に対し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に基づき助成金を支払うものとする。

2 助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする体験実習実施事業所は、体験実習の実施終了後、速やかに助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に事業所内体験実習完了証明書(様式第4号)を添えて市長に申請しなければならない。

(交付手続の特例)

第10条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び助成金の額の確定の手続を省略することができる。

(個人情報の取扱い等)

第11条 応援センターは、第2条第3項の規定に基づき、当該体験実習実施事業所に体験実習者に係る個人情報を提供することができる。この場合において応援センターは、当該事業所に対して個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の適用について十分に説明を行わなければならない。

2 前項の個人情報の提供及び法の説明は、書面により行うものとする。

(保険の加入)

第12条 応援センターは、体験実習者を傷害保険及び賠償保険に加入させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成30年告示第163号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第305号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

実習時間の合計

助成金の額

10時間以下

5,000円

10時間超20時間以下

10,000円

20時間超30時間以下

15,000円

30時間超

20,000円

備考

1 実習時間の合計は、休憩時間を除いて算定する。

2 助成金の額は、体験実習者1人当たりの額とする。

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東近江市しごとづくり応援センターにおける事業所内体験実習事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第405号

(令和5年4月1日施行)