○東近江市コミュニティビジネススタートアップ支援事業交付金交付要綱

平成28年5月1日

告示第298号

(総則)

第1条 この要綱は、東近江市コミュニティビジネススタートアップ支援事業交付金の交付について、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 東近江市コミュニティビジネススタートアップ支援事業交付金は、市と社会的事業への資金調達支援に関する協働協定(以下「協定」という。)を締結しているもの(以下「中間支援組織」という。)が行うコミュニティビジネスのスタートアップに係る資金調達の支援その他の取組を支援することにより、地域の課題解決及び活性化を図り、もって市の経済発展及び社会的課題の解決に寄与することを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付対象事業は、市内で取り組まれるコミュニティビジネスの立ち上げを支援するための資金を、市民からの出資で調達する事業とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、中間支援組織とする。

(交付対象経費)

第4条 交付対象経費は、協定に基づき中間支援組織が交付した事業支援金相当額とする。

(交付申請)

第5条 中間支援組織は、東近江市コミュニティビジネススタートアップ支援事業交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、申請書が提出された場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、東近江市コミュニティビジネス支援事業交付金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、中間支援組織に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 中間支援組織は、交付金の支払を受けようとするときは、東近江市コミュニティビジネス支援事業交付金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付方法)

第8条 市長は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、中間支援組織に交付金を交付するものとする。

(完了報告)

第9条 中間支援組織は、当該年度終了後速やかに東近江市コミュニティビジネス支援事業交付金完了報告書(様式第4号。以下「完了報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 市長は、前条の規定により提出された完了報告書及び関係書類を検査し、必要と認める場合は、実地調査を行うものとする。

(帳簿類の整理)

第11条 中間支援組織は、事業年度ごとに交付金に係る帳簿類及び収支に係る証拠書類を整理し、当該事業年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年5月1日から施行し、平成28年度の交付金から適用する。

(平成29年告示第330号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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東近江市コミュニティビジネススタートアップ支援事業交付金交付要綱

平成28年5月1日 告示第298号

(平成29年7月1日施行)