○東近江市移住者起業支援補助金交付要綱
平成28年10月5日
告示第463号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に移住して新たに起業する者を支援することで、市外から優れた技術等を有する人材を呼び込み、地域の活性化と地域産業の振興を図ることを目的として、市外から移住し、起業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 本市以外の市区町村から移住し、東近江市民として住民基本台帳に記録されることをいう。
(2) 起業 本市内で事業活動を営んでいない者が自ら事業を開始すること又は他の事業分野で事業を営んでいる者が新たな分野で本市で自ら事業を開始することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、東近江市に移住し、起業を行う者で次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助金の交付申請をした日において東近江市の住民基本台帳に記録され、転入後2年を経過していない者。ただし、補助金の申請日から起算して過去2年以内に本市から転出したことがある者は除く。
(2) 補助金の交付申請をした同一年度内に起業し、事業を開始する者
(3) 補助金の交付対象者が暴力団員による不当な行為の防止等にする法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(4) 補助金の交付申請をした日において市区町村民税を完納している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市の特性を生かしたもので地域活性化に寄与でき、かつ継続性の高いもの
(2) 国、県、市等から当該事業に対して補助金の交付を受けたことがないもの又は受ける予定がないもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けないもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助率及び補助限度額)
第6条 補助率は補助対象経費の3分の2とし、補助限度額は50万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市移住者起業支援補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業の変更及び廃止)
第8条 決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を中止又は補助対象事業の内容を変更しようとするときは、東近江市移住者起業支援補助金変更(中止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、必要があると認めるときは、既に決定した補助金の額を変更し、又は補助金の交付を中止することができる。
2 前項に規定する書類の提出期日は、補助対象事業の完了した日から起算して1箇月を超えない日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(報告等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し事業報告を求めることができる。
(関係書類の整理等)
第11条 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月5日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 補助対象経費 |
1 旅費 | 商談会等参加旅費 |
2 需用費 | 補助対象事業の実施に要する消耗品費及び印刷製本費 |
3 役務費 | 開業、法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成手数料等 |
4 委託料 | コンサル料及びデザイン料、成分分析等検査費、ホームページ作成料等 |
5 使用料及び賃借料 | 施設及び機械、道具等の使用料又は借上料 |
6 原材料費 | 試作品等の材料費 |
7 負担金 | 展示会出展費、商談会参加費等 |
8 備品購入費 | 起業等に必要不可欠な機械器具又は備品 |