○東近江市教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付費補助金交付要綱

平成28年12月7日

告示第517号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号に掲げる事業として、低所得で生計の維持が困難であると認められる者に対し、教育・保育に係る必要な物品の購入に要する費用及び教育・保育に係る行事への参加に要する費用の全部又は一部を助成することを目的に交付する補助金に関し東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、子ども・子育て支援法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等(第4条において「特定教育・保育施設等」という。)に在籍する子どもの保護者で次の各号のいずれかに該当するもの(本市に居住する者に限る。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(補助金額等)

第3条 補助金の交付対象となる費用は、東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第30号)第13条第4項各号(第3号を除く。)に掲げる費用とし、補助金の額は、子ども1人当たり月額2,500円を上限として、交付対象者が現に支払った額とする。

(交付申請)

第4条 規則第8条に規定する交付申請書は、教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の交付申請書兼請求書に添付する書類は、実費徴収に係る支払報告書(様式第2号)及び前条に規定する費用を支払ったことを証する書類とする。

3 補助金は、上半期分(4月1日から9月30日までの期間に支払のあった費用に係るものをいう。次項において同じ。)及び下半期分(10月1日から翌年の3月31日までの期間に支払のあった費用に係るものをいう。次項において同じ。)ごとに交付する。

4 第1項の交付申請書兼請求書の提出期日は、上半期分にあっては9月末日まで、下半期分にあっては3月末日までとする。

5 市長は、第1項の交付申請書兼請求書を提出した者の子どもの在籍する特定教育・保育施設等の施設長に対し、実費徴収に係る支払証明書(様式第3号)前条に規定する費用の支払があったことを証する書類を添えて提出するよう求めるものとする。

(交付決定)

第5条 規則第11条に規定する交付決定通知書は、教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付費補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(交付手続の特例)

第6条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定手続を省略するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年12月7日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(交付申請書兼請求書の提出期日の特例)

2 平成28年度上半期分の補助金に係る交付申請書兼請求書の提出期日は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成28年12月末日とする。

(検討)

3 市長は、平成28年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和元年告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の東近江市教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付費補助金交付要綱第3条の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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東近江市教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付費補助金交付要綱

平成28年12月7日 告示第517号

(令和元年10月1日施行)