○東近江市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、東近江市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、40人とする。

(委任)

第3条 農業委員の任命について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月24日から施行する。

(東近江市農業委員会条例の廃止)

2 東近江市農業委員会条例(平成17年東近江市条例第241号)は、廃止する。

(東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東近江市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為並びに推進委員の委嘱及びその委嘱に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとする。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月24日から施行する。

(東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東近江市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東近江市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第40号

(令和2年7月24日施行)