○東近江市木の駅プロジェクト推奨事業補助金交付要綱
平成28年12月12日
告示第523号
(趣旨)
第1条 この要綱は、間伐等で市内の林地内に放置されている未利用材を搬出する活動団体(以下「自伐林家」という。)の取組を支援し、間伐の促進及びエネルギーの地産地消の取組を進め、多様で健全な森林づくりへの寄与及び地域経済の活性化を図るため、木の駅プロジェクトに取り組む団体に対し補助金を交付することに関し東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 木の駅プロジェクトとは、自伐林家が間伐等で市内の林地内に放置されている未利用材を搬出し、土場等に出荷し、木質バイオマス資源の有効活用やエネルギーの地産地消、地球温暖化対策、さらには、搬出間伐に取り組んでいない森林所有者への波及効果を広め、里山の再生と山村地域の活性化につなげる取組をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 主に東近江市内で活動を行う団体
(2) 木の駅プロジェクトの取組を行う団体
(3) 前号の団体の構成員が概ね10人以上である団体
(補助対象事業及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業を実施する地域の実情に即した適正な価格により算定するものとし、工事雑費及び事務雑費は含まないものとする。この場合において、資機材の整備については、中古を認めるが、その場合、減価償却資産の耐久年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の残存期間が2分の1以上あり、規模、性能等が本事業の趣旨から逸脱しないものとする。
3 同一年度に複数回の申請をすることはできない(支部団体含む。)。
(事業計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、木の駅プロジェクト推奨事業計画書(様式第1号。)を作成し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 組織概要が確認できる組織規約
(2) 構成員名簿
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、前条の補助金の内示を受けたときは、規則第8条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 木の駅プロジェクト推奨事業計画書(様式第1号)
(2) 木の駅プロジェクト推奨事業収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の変更交付申請)
第8条 申請者は、前条の補助金の交付決定の通知を受けた後に、計画変更等により当該補助金の額に変更が生じたときは、次に掲げる書類を添えて規則第12条に規定する補助金等の交付決定の変更を市長に申請しなければならない。
(1) 変更理由書
(2) 木の駅プロジェクト推奨事業変更計画書(様式第1号)
(3) 木の駅プロジェクト推奨事業変更収支予算書(様式第3号)
(事業の着手)
第9条 事業の着手は、交付決定に基づき行う。ただし、当該年度内においてやむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合には、申請者は、あらかじめ木の駅プロジェクト推奨事業交付決定前着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに規則第18条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 資機材の整備に関する経費 資機材の購入(賃借)が確認できる書類(賃貸借契約書、領収書の写し等)、購入(賃借)機械の稼働状況が確認できる書類(作業日報、搬出量集計表、施業地図面、作業状況の写真等)、資機材設置場所及び資機材稼動場所の位置図
(2) 土場の整備に関する経費 土場の位置図(縮尺5万分の1及び5,000分の1)、土場の購入(賃借)が確認できる書類(賃貸借契約書及び領収書の写し等)、土場の利用状況が分かる写真等
(3) 搬出及び運搬経費 木の駅プロジェクト推奨事業搬出及び運搬経費実績報告書
(様式第5号)、伝票類(受入先搬入伝票、販売伝票等)、活動状況写真等
(4) 収支精算書(様式第3号)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月12日から施行し、平成28年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
自伐型林業団体支援 | 活動に必要な機械器具の購入及びレンタル等に要する経費 | 資機材の整備 | 薪割機、簡易集材機、その他搬出、運搬及び加工に必要な機材の購入並びにレンタルに係る経費 | 1/2以内(一団体に係る上限は500千円以内) |
土場の整備 | 土場の造成、改良、借地及び買上に係る経費 | |||
地域エネルギー利用推進支援 | 未利用材の地域エネルギー利用等を推進するために必要な搬出運搬に要する経費 | 搬出及び運搬経費 | 搬出現場から集積場までの搬出及び運搬に係る経費(搬出する未利用材は、造林補助事業等他事業の補助対象と重複しないよう明確に区分する。) | 定額 ただし、搬出及び運搬の補助金額は、間伐材1m3当たり1,000円とする。 |