○東近江市農業委員会の委員の選任等に関する規程
平成29年1月13日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市が東近江市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年東近江市条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、東近江市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の推薦及び募集に関する方法は、法第9条第1項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 農業者等の個人による推薦
(2) 法人又は団体(以下「団体等」という。)による推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び農業委員の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができるもので、法第8条第4項に該当しないもののほか、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 東近江市の職員でない者
(2) 法令上農業委員との兼職が禁止されている職にある者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦は、次に掲げる手続によるものとする。
(応募手続等)
第5条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員応募申込書(様式第3号)に必要事項を記載した上で、持参又は郵送により市長に提出するものとする。
(1) 誓約書兼同意書(様式第4号)
(2) 被推薦者又は応募者の住所が市外にある場合は、本籍地記載のある住民票(交付後3箇月以内のもの)
(推薦及び募集の期間及び周知)
第7条 農業委員の推薦及び募集に係る期間は、おおむね1箇月とし、次の手続を通じて市内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページ
(4) その他
(推薦及び募集に応募した者の公表等)
第8条 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、東近江市のホームページ、掲示板等により、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定に基づくものとする。
(候補者の評価)
第9条 市長は、東近江市農業委員会の委員候補者評価委員会運営規程(平成29年東近江市告示第15号)に規定する東近江市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を開催し、農業委員の候補者として第4条及び第5条の規定に基づく推薦を受けた者又は募集に応募した者の評価について、意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって農業委員の候補者を評価し、市長に意見を報告することとする。
(農業委員の任命)
第10条 市長は、前条第2項の規定による報告を尊重して農業委員の候補者を決定する。決定後は、当該農業委員候補者について、東近江市議会の同意を得た上で農業委員に任命し、辞令を交付する。
2 市長は、前項の規定により任命した農業委員を東近江市のホームページ、掲示板等により公表するものとする。
(農業委員の補充)
第11条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、農業委員を補充するよう努めるものとする。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月13日から施行する。
附則(令和2年告示第25号)
この告示は、令和2年1月28日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年2月27日から施行する。