○東近江市生活支援コーディネーター設置事業実施要綱
平成29年1月20日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するため、高齢者に必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けた調整機能を果たす者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を設置し、東近江市生活支援コーディネーター設置事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業実施が確保できると認められる団体等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第3条 生活支援コーディネーターは、地域における生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するため、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 地域に不足する生活支援等サービスの創出、生活支援等サービスの担い手の養成、高齢者が担い手として活動する場所の確保等
(2) 関係者間の情報共有、生活支援等サービスの提供主体間の連携の体制づくり等
(3) 地域の支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動のマッチング等
(運営の中立性及び公正性の確保)
第4条 受託者を含む事業の実施主体は、前条に掲げる業務を実施するに際し、中立性及び公正性の確保に努め、適切な運営を行わなければならない。
(報告等)
第5条 市は、受託者の業務の適正な実施を図るため、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 受託者に対して報告、出頭又は帳簿書類の提出若しくは提示を求めること。
(2) 職員が関係者に対して質問し、又は事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 前項第2号の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。