○東近江市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成26年10月1日
告示第443号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を生かした先進的で持続的な取組みを促進するために行われる地域経済循環創造事業に対して、予算の範囲内で交付する補助金に関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱の対象となる事業を市内において行おうとする法人その他の団体とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、事業の実施に要する国要綱第5に掲げる交付対象経費の合計額とし、5,000万円を上限とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業スケジュール
(4) 交付額算出表
(5) その他市長が必要と認める書類
(取得財産等の管理)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的に運用するよう努めなければならない。
(財産処分の制限)
第7条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものであって、総務省所管補助金等交付規則(平成12年12月27日総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の取得財産等の処分によって補助事業者に収入があると認められるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助金の経理)
第8条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。