○東近江市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則
平成29年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者をいう。
(2) 指定第1号事業者 第1号事業者のうち法第115条の45の5の規定により市長が指定する者をいう。
(指定の通知等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の有効期間)
第5条 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年間とする。
2 前項の規定に関わらず、市長は、指定第1号事業者の指定の有効期間について、当該指定第1号事業者が通所介護、地域密着型通所介護又は訪問介護の指定を併せて受けている場合その有効期間が満了する日までとすることができる。
(指定の拒否)
第6条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、東近江市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 市長は、この規則の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。