○東近江市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付要綱

平成29年2月15日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、既存の高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な整備事業に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者福祉施設等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 広域型施設

 特別養護老人ホーム

 介護老人保健施設

 養護老人ホーム

 軽費老人ホーム

 老人短期入所施設(併設を含む。)

(2) 地域密着型施設等

 特別養護老人ホーム(定員29人以下)

 介護老人保健施設(定員29人以下)

 養護老人ホーム(定員29人以下)

 軽費老人ホーム(定員29人以下)

 認知症高齢者グループホーム

 小規模多機能型居宅介護事業所

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、現に東近江市において前条各号で定める高齢者福祉施設等の運営を行っている法人で、この要綱に基づく補助金の交付を申請した者のうち、市長が適当と認めたものとする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、基準額、対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助金の交付対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度等により、現に当該事業の経費の一部又は全部について助成を受けている事業

(3) その他整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に定める書類及び別に定める書類を添え、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 既存高齢者施設等の防犯対策強化事業については、1施設につき1回を限度として補助金の交付申請をすることができる。

(交付の条件)

第6条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 交付対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、申請者に通知するものとする。

(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(4) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(7) 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 交付対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を交付対象事業の完了の日(交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 交付対象者が交付対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 交付対象者が交付対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(11) 交付対象者が交付対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(12) 交付対象者が第1号から前号までの規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に返還させることがある。

(変更申請)

第7条 交付対象者は、前条第2号の通知を受けた補助金の額を変更する必要が生じたときは、既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象事業の実績報告は、既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金実績報告書(様式第3号)によることとし、その提出期限は、事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該交付金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年2月28日から施行する。

別表(第4条関係)

東近江市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金対象事業等

1 対象事業

既存高齢者施設等の防犯対策を目的とした施設等の整備事業であり、以下を施設等に整備するもの

(1) フェンス(境界をつくり、人が容易に敷地内や建物に接近することを防ぐ効果があるもの)

(2) 110番直結非常通報装置

(3) カメラ付きインターホン

(4) 防犯カメラ

(5) 人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付ライト、人の出入りを感知し、ベルで音を鳴らすもの等)

(6) その他、これらと同様の防犯効果が見込まれるもの

2 交付基準額

1件につき1,800千円の範囲内で市長が定めた額(総事業費の下限300千円以上)

3 単位

施設数

4 対象経費

既存高齢者施設等の防犯対策強化事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

5 補助金額

4に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と2に定める交付基準額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額を補助金額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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東近江市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付要綱

平成29年2月15日 告示第46号

(平成29年2月28日施行)