○東近江市通所型サービスC実施要綱

平成29年3月7日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(80号。以下「実施要綱」という。)に規定する通所型サービスC(以下「サービスC」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 サービスCの実施主体は東近江市とし、サービスCの実施に当たっては、適切な事業の実施ができると認められる者に委託することができる。

2 サービスCに係る人員、設備及び運営に関する基準は、市長が別に定める。

(基本方針)

第3条 サービスCは、居宅要支援被保険者等(実施要綱第5条第1項各号の被保険者をいう。)に対しその心身の状況、置かれている環境等に応じて、生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施することによって、地域における日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加につなげることを目的として行うものとする。

(サービス内容)

第4条 サービスCの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活行為、運動器の機能向上

(2) 栄養の改善

(3) 口腔機能の改善

(4) その他介護予防の観点から効果が認められると判断されるもの

2 サービスCの利用回数は週1回とし、利用期間は3箇月とする。ただし、当該介護予防マネジメントの達成状況等に応じ、当該利用期間を6箇月まで延長することができる。

3 市長は、サービスCの利用が3箇月を経過した時点でサービス利用効果の評価を行うものとする。ただし、当該利用期間を6箇月まで延長した場合は、サービスCの利用が6箇月を経過した時点(サービス終了時)においてもサービス利用効果の評価を行うものとする。

(実施場所)

第5条 サービスCの実施場所は、東近江市内とし、市長が適当と認めた場所とする。

(対象者)

第6条 サービスCの対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第5条第1項に規定する被保険者のうち介護予防ケアマネジメントによりサービスCの利用が適当と認められた東近江市内に住所を有する者とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(3) その他市長が適当でないと認める者

(利用料)

第7条 利用者の利用料の負担は、無いものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(東近江市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)

2 東近江市通所型介護予防事業実施要綱(平成18年東近江市告示第87号)は、廃止する。

東近江市通所型サービスC実施要綱

平成29年3月7日 告示第79号

(平成29年4月1日施行)