○東近江市介護保険住宅改修費の受領委任払に関する要綱
平成29年3月24日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者の一時的な費用負担を軽減するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払並びに代理受領を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 住宅改修 法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。
(3) 受領委任払 被保険者から受領の委任を受けた事業者に対し、市が当該被保険者に係る住宅改修費の支給をすることをいう。
(1) 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 法第66条から法第69条までの規定により保険給付の支払方法の変更等を受けていないこと。
(3) 東近江市介護保険条例施行規則(平成17年東近江市規則第108号。以下「規則」という。)第14条第1項に規定する事前申請時から住宅改修完成予定日までの間に、法第28条に規定する要介護更新認定、法第29条に規定する要介護状態区分の変更の認定、法第33条に規定する要支援更新認定及び法第33条の2に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請中でないこと。
(4) 規則第14条第1項に規定する事前申請時から住宅改修完成予定日までの間に、医療機関に入院し、又は法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所していないこと。
(5) 受領委任払について、第4条第2項に規定する登録事業者の同意が得られること。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第4条第2項に規定する登録を受けた場合
(2) その他市長が登録を取り消す必要があると認めた場合
2 前項の規定により不承認の通知を受けた申請者は、これ以降の住宅改修費に関する手続はこの要綱によらないものとする。
(事前申請の変更)
第9条 規則第14条第1項に規定する事前申請の内容に変更が生じた場合には、申請者は、事前通知書を添えて、改めて事前申請を行わなければならない。
(自己負担額の支払)
第10条 申請者は、住宅改修の完了後、事前通知書に記載されている申請者自己負担額を登録事業者に支払うものとする。
(支給申請)
第11条 申請者は、自己負担額の支払が完了したときは、規則第14条第3項に規定する申請をしなければならない。
(返還)
第13条 市長は、受領委任払制度により住宅改修費の支払を受けた登録事業者が、偽りその他不正の手段により住宅改修費の支払を受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。