○東近江市幼児教育のあり方検討会要綱

平成28年7月20日

告示第400号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市における幼児教育のあり方について総合的に調査研究するため設置する東近江市幼児教育のあり方検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査研究し、その結果を市長に報告する。

(1) 認定こども園、保育所、幼稚園等を巡回して指導及び助言を行う幼児教育アドバイザーの育成及び配置に関すること。

(2) 地域の幼児教育の推進体制の構築に関すること。

(3) その他幼児教育のあり方に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 幼児教育の分野において専門知識を有する者

(2) 本市の認定こども園、保育所又は幼稚園の職員

(3) 東近江市教育委員会事務局の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会等)

第7条 検討会に、必要に応じて専門部会又は作業部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、こども未来部幼児課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月20日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和元年告示第8号)

この告示は、令和元年5月17日から施行する。

(令和4年告示第206号)

この告示は、令和4年9月29日から施行する。

東近江市幼児教育のあり方検討会要綱

平成28年7月20日 告示第400号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成28年7月20日 告示第400号
令和元年5月17日 告示第8号
令和4年9月29日 告示第206号